【主催者の方へ】緊急事態措置の解除とその後の対応要請をふまえた3月7日までの施設のご利用制限等について
令和3年2月26日に福岡県より出された緊急事態措置の解除と
その後の対応要請をふまえた施設利用制限の目安について
下記のとおりとさせていただきます。
1.ご利用については収容定員100%の参加人数とします。
ただし、大声での歓声・声援等が想定されるものや、
合唱・演劇ならびに管楽器やハーモニカ等の演奏練習、あるいは会議室等における
大声とみなされるような発声をともなう利用は収容定員の50%以内とします。
2.使用時間は21時までとします。
1)使用時間とは「公演時間」をさし、撤去時間は含みません。
2)会議室における社内会議等については会議終了時間を21時としてください。
3)練習室のご利用については練習終了時間を21時としてください。
3.上記の適用期間は令和3年3月1日(月)から3月7日(日)までとなります。
3月8日以降の対応については、あらためてお知らせいたします。
4.ご利用にあたって、令和3年3月7日迄の本件以外のご利用制限等については
令和2年11月27日付け「新型コロナウイルス感染症対策に係る12月1日以降における
施設のご利用制限等について」に記載の感染症対策等の
ご利用条件や取消料金減免措置等が引き続き適用されます。
なお、取消料金減免期間をはじめとする適用期間については
令和3年2月28日までとなっているものを、令和3年3月7日までに延長します。
令和3年3月8日以降の施設のご利用制限等の対応については、
決まり次第お知らせいたします。